- 介護保険で利用する場合
- ご本人と相談し回数を決めます。
(ケアマネジャーによってケアプランに組み込まれます。)
1回の時間は、20分・30分・1時間・1.5時間の4区分あります。
- 医療保険で利用する場合
- 通常は週3回までになりますが、病気や状況によっては毎日訪問することも可能です。
詳しくはお問合せください。
訪問看護は、医療保険や看護保険で受けることができます。
介護保険で受けられる方
介護保険をご利用になる場合は、まず、お住まいの市区町村に申請して要介護認定を受けます。
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアプランに訪問看護を組み入れます。
介護の必要性が低く、「非該当」と判定されると、介護保険から給付を受けることはできませんが、主治医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要な訪問看護を医療保険で受けることができます。
要介護・要支援認定を受け、介護保険で訪問看護を利用している場合でも、①医師から特別訪問看護指示書が発行された場合(退院直後、急性増悪等)、②精神科を標榜する医師から「精神科訪問看護指示書」が発行された場合(認知症は除きます)、③「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」(※2参照)に該当する場合は、医療保険で訪問看護を利用することになります。
主治医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。
がん【がん末期】(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合)/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病棟】/進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】/脊髄小脳変性症/脊柱菅狭窄症/早老症【ウェルナー症候群等】/多系統萎縮症【線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症】/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症.心血管疾患【脳出血、脳梗塞等】/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
末期の悪性腫瘍/多発性硬化症/重症筋無力症/スモン/筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン病/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺。大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病<ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る>)/多系統萎縮性(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮性、シャイ・ドレーガー症候群)/ブリオン病/亜急性硬化性全脳炎/ライソゾーム病/副腎白質ジストロフィー/脊髄性筋萎縮性/球脊髄性筋萎縮症/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷/人工呼吸器を使用している状態